メインロープ及びライフラインを緊結するためのそれぞれの支持物の位置
ご存知のように、平成28年1年からロープ高所作業特別教育が義務化され、その中には、労働安全衛生規則の条文
(調査及び記録)
第539条の4
二 メインロープ及びライフラインを緊結するためのそれぞれの支持物の位置及び状態並びにそれらの周囲の状況
(作業計画)
第539条の5
三 メインロープ及びライフラインを緊結するためのそれぞれの支持物の位置
と定められており、調査及び記録では、事前に支持物の位置・状態・周囲の状況を調べ、さらに、作業計画書に支持物の位置を記載することが義務化されています。
ロープ高所作業(ブランコ作業)は、作業環境がすべて建物屋上に限ったことではありません。例えば、以下のような室内吹き抜け部に位置するガラスクリーニングのブランコ作業2事例。いずれの事例も吹き抜け部に、メインロープ及びライフラインを緊結するための支持物となる「台付けスリング」を設置しなければなりません。
【事例1】
【事例2】
安全なロープ高所作業(ブランコ作業)は労働安全衛生規則に定める通り、調査及び記録が必須項目であり、それに基づいた作業計画の作成が労働災害防止の要となります。難易度の高いロープ高所作業の、調査及び記録と作業計画は弊組合が代行します。
~ご安全に~
(投稿者:H.O)
東京外装メンテナンス協同組合
03-5817-6977